王子製紙がFSC用紙の生産を一部工場で停止

王子製紙から以下のニュースリリースが出されている。
http://www.ojipaper.co.jp/release/cgi-bin/back_num.pl5?sele=5&page_view_selected_=1
(このURLが変わることがあるらしい。また、見出しからはなぜか消えている。ぼくは探せなくなったのだが、某NGOのTYくんに教えてもらった。

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2008/05/21

FSC森林認証の基準変更に伴う当社の対応について

 当社は、環境対応紙の一翼を担う製品として、FSC森林認証(*1)紙を生産・販売してまいりました。

 FSC森林認証紙に配合できる木材原料および木材繊維は、FSC森林認証材またはFSCの定める管理された木材の基準に適合している原料(以下、『管理された木材』)とされ、工場単位のクレジット方式が認められております。当社はこうしたFSCのルールに則って適切にFSC森林認証紙の生産・販売を行なっております。

 このような中、本年4月後半に、当社のFSC審査機関であるSGSジャパン社より、当社が購入している一部のチップ(非FSC森林認証材、以下『当該チップ』)に関し、本年1月1日付で変更となったFSCの新基準に基づくリスク評価を直ちに実施し、あわせてそのチップが新基準に照らして『管理された木材』であることが確認されるまでFSC森林認証紙への配合を可及的速やかに停止すること、また、そのチップを配合した製品をFSC森林認証紙として販売することを停止するよう通知を受けました(従来の基準では、当該チップの配合はFSC森林認証紙に適合するものと認められておりました)。一方、今回のようなSGSジャパン社から是正処置要求があった場合の是正処置期間は3ヶ月以内と定められており、本件の是正処置対応期限が7月21日であることをSGSジャパン社に確認いたしております。

 当社はトレーサビリテイレポートの運用を通じて、すべての購入木材原料が現地森林法および施業規則等の法規則に従う合法的・持続的に経営された森林から生産された資源であることを確認しており、当該チップについても確認しております。また、当該チップを生産している現地企業はPEFC 森林認証を取得しており、合法性・持続性について第三者が確認しています。従って、当該チップを使用することは当社の「木材原料の調達方針」(*2)に照らして特に問題ないものと判断しています。

 しかしながら、当社は、SGSジャパン社からの是正処置要求に従い、6月1日より当該チップを使用している春日井、富岡両工場におけるFSC森林認証紙の生産を一時中止することといたしました(他工場のFSC森林認証紙生産は継続)。当社はこの対応案(是正実施計画)をSGSジャパン社に提出し、同社からその内容は適切であると判断されております。従って、本年5月生産分までの当該チップのFSC森林認証紙への配合は問題ないと判断しております。今後、当該チップのFSC新基準での再評価およびFSC森林認証紙への使用の可能性等SGSジャパン社と調整していきますが、当該工場での生産再開の可否や時期については現時点では不明です。

 ユーザーの皆様にはご迷惑をお掛けすることになりますが、ご理解を賜りたく存じます。

(*1)森林認証
森林認証とは、森林が持続可能な森林経営の基準通り良好に管理されていることを、独立した第三者機関が評価、認証する制度。国際的に知られている制度としてFSC(Forest Stewardship Council)、PEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)、SFI(Sustainable Forestry Initiative)等があり、日本には独自の制度としてSGEC(Sustainable Green Ecosystem Council、緑の循環認証会議)がある。

(*2)木材原料の調達指針
王子製紙グループが、持続可能な森林経営により育成される資源を原料とするCSR調達を推進するために、2005年4月1日に制定しました(2007年4月1日改訂)。弊社ホームページで公開しておりますので、ご参照下さい。
URL:http://www.ojipaper.co.jp/envi/mori/index.html
以上

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これを読んでも、ほとんどの人は何がなんだかわからないだろう。
ぼくもわからない。

噂によると、タスマニア産のチップが問題にされたらしい。

そこで、日本でのFSCのとりまとめのようなことをやっている日本森林管理協議会に問い合わせのメールを出した。

問い合わせの内容は以下
===
王子製紙のサイトに

2008/05/21
FSC森林認証の基準変更に伴う当社の対応について
http://www.ojipaper.co.jp/release/cgi-bin/back_num.pl5?sele=2&page_view_selected_=1

という記事がありました。
この件についてのFSCの側の考え方を知りたいのですが、
プレスリリースなどはないでしょうか?
===

しばらくすると、電話がかかってきて、返答の概略は「プレスリリースはないし、Webでも説明していない。検討する。」とのこと。

この問題にたぶん日本で一番詳しいベスト10に入るだろう某NGOのTYくんにもメールで問い合わせ。
こっちも、電話がかかってきて、ちょっと事情を聞く。この王子製紙のサイトに書いてあることの内容を解説してくれたので、話はだいたいわかったが、詳しい確実なことは彼も調査中らしい。


こういう動きの中でタスマニアの原生林チップが使われなくなるとすれば、それは望ましい話だと思うが、詳しいことはまだわからない。





ちなみに以下のような動きもあるので、参考まで
===
原生林伐採問題に関心をお持ちの皆さんへ(転送歓迎)

 いま環境省で、グリーン購入法での紙類の基準改定が検討されています。
 今回の改訂は、コピー用紙について行われます。ただ、この議論は、今後の他の用紙の検討においても影響を及ぼすものとなります。
 パブリックコメントでは、コメントの数が重視されます。現在パブリックコメント受付中ですので、一人でも多くの方にコメントを送っていただきたいと思います!締め切りは、6月4日(水曜日)午後1時です。

 レインフォレスト・アクション・ネットワーク日本代表部としては、タスマニアの原生林や保護価値の高い森林からの木材チップが混入したバージンパルプ原料をグリーン購入法の対象すべきではないと考えております。
 よって、文案例として、以下に2つのパブリックコメント案を作成しました。提出様式に従ったものですので、このままgpl@env.go.jp 宛てに送付いただいても結構です。ご自分で書かれる場合は、意見提出様式http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=11396&hou_id=9700をご参考ください。
 
 詳細については、環境省のパブリックコメントの発表ページをご参照ください。http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9700
 また、環境省からの「古紙偽装問題に関る特定調達品目検討会とりまとめ(案)」(長文36P)は以下です。
 http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=11388&hou_id=9700

以下2案です。■案■その1

宛先: 環境省総合環境政策局環境経済課 吉田、三島
氏名(及び会社名/部署名):
住所:〒
電話番号:
FAX番号:
御意見:
<該当個所>「古紙偽装問題に関る特定調達品目検討会とりまとめ(案)」19ページ~20ページの環境に配慮したバージンパルプの範囲について
<意見内容> タスマニアからの天然林木材チップは、豪州林業規格(AFS)と相互承認されたPEFCによって認証されていますが、ヘクタールあたり1200トンの炭素を蓄積している原生林や絶滅危惧種の生息地など保護価値の高い森林が皆伐された場所から得られたものが含まれているので、生物多様性、温暖化への悪影響の観点から、「持続可能な森林経営が営まれている森林から産出された原料を使用したバージンパルプ」や、「環境配慮されたバージンパルプ」とは到底考えられないものです。また、未利用材の定義が不明なので、これらタスマニアの天然林由来の原料が未利用材として利用可能とならないように、これも削除すべきです。よって、廃残材として利用可能なのは、端材、建築廃材、人工林からの林地残材のみとすべきです。
 したがって、環境配慮バージンパルプとして、AFSを含む森林認証制度を含むことはできない。また、「未利用材」の定義も不明なので、環境に配慮したバージンパルプについては、「製材・合板工場からの端材、建築廃材、人工林からの間伐材や林地残材の『廃残材・間伐材原料を使用したバージンパルプ』のみを対象とする。」ことを提案します。

あるいは、NGO共同提案をそのまま利用して、
■案■その2

宛先: 環境省総合環境政策局環境経済課 吉田、三島
氏名(及び会社名/部署名):
住所:〒
電話番号:
FAX番号:
御意見:
<該当個所>「古紙偽装問題に関る特定調達品目検討会とりまとめ(案)」19ページ~20ページの古紙配合率と、環境に配慮したバージンパルプの範囲について
<意見内容>グリーン購入法などの紙の購入基準について、紙の消費量削減を明確に規定した上で、引き続き古紙の利用を最大限行うべきである。バージンパルプの利用にあたっては、国内産材を優先し、合法性証明を取得していると同時に、製材・合板工場からの端材、建築廃材、人工林からの間伐材や林地残材の「廃残材・間伐材原料を使用したバージンパルプ」を対象とする。コピー用紙の白色度は、65%以下とし、他の用紙の指標とする。
 その理由は、以下にあります。
◆ 古紙利用については、現在の基準達成が、本当に技術的に困難なのかどうか、価格など市場条件に基づく経済的判断により困難としているだけなのか、まず事実確認としての実態把握、検証作業が必要である。安易な古紙比率引き下げは容認できない。
◆ 再生紙に対し過度な白さを求めることは、漂白等による環境負荷を増大させ、またもや製紙メーカーを偽装に追い込むことにつながりかねない。ユーザーである事業者や消費者は再生紙に過度な白さを求めず、ちり等の存在を認めることが必要である。通常コピー用紙の白色度は、65%程度で使用できる。紙の製造については、再生しやすさを考えて、できるだけ漂白剤や薬品を使わず、塗工などの加工をしない。
◆ 昨年末に提示されたグリーン購入法基本方針の改定案 において「環境に配慮された原料を使用したバージンパルプ(フレッシュパルプ)」として定義されているものには、天然林を植林地に転換してしまうことで得られる木材も含まれてしまうため、必ずしも環境に配慮した原料とは言えない。特に植林木については、生態系や地域社会に大きな悪影響を及ぼしているケースも指摘されており、個別の環境社会影響評価が必要と考えられる。
◆ また、森林認証制度の中には、基準が低いために結果として環境破壊を及ぼしているものがあり、森林認証材のすべてを手放しで環境配慮の原料と考えることはできない 。
◆ さらに、配慮事項においては、持続可能な森林経営について言及され、林野庁のガイドラインを参照することとなっているが、林野庁の作成した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」においては持続可能性について何ら定義されていない。「持続可能な森林経営」及び「木材・木材製品の持続可能性」について明記するにあたっては、これを示す指標に関する十分な議論がなされるべきであり、少なくとも、(1)保護価値の高い森林の生態系を破壊するものでないこと、(2)周辺生態系に著しい悪影響を及ぼす除草剤や肥料などの薬品の使用及び遺伝子組み換え樹種を含まないこと、(3)生態系に重大な悪影響を及ぼす大規模な天然林皆伐を行っていないこと、(4)伐採地における利害関係者との対立や紛争が生じていないもの、などの指標を組み込んでおく必要がある 。
 ********以上。

上記は、古紙配合率と環境に配慮したバージンパルプの論点だけですが、NGO共同提言には、環境省から問われている以下の5つの論点にほぼ対応した意見が述べられていますので、それぞれコメントすることも可能です。

 なお、再生紙の表示については、共同提言のNGO間での議論では、最低50%以上のものについて「再生紙」と呼ぶのが妥当で、50%未満のものは、再生紙とは呼べないと考えています。

 よろしくお願いします。

川上豊幸
レインフォレスト・アクション・ネットワーク
日本代表部
TEL:03-3341-2022
FAX:03-3341-2277
http://www.TreesNotGunns.org/jp
***詳細情報は以下です。************

 環境省では、以下のように、5点の論点について意見を求めていますが、上記の「紙類の新たな判断の基準の考え方に対する妥当性」とともに、以下のNGO共同提言を参考にして、是非是非、コメントを送付ください。よろしくお願いします。

○ 検討会における偽装の原因追及、議論の方向性、とりまとめ案の内容の妥当性について
 →NGO提言の背景と第1部(2)と第2部(3)
○ 製紙メーカーの偽装発覚後の対応と再発防止策(別紙1)及び環境対応策 (別紙2)の是非について
 → NGO提言の1部(2) 
○ 紙類の新たな判断の基準の考え方に対する妥当性について
  (環境に配慮さ れたバージンパルプについては、その範囲に関する意見も含む)

 →NGO提言の第2部(4)
○ 今後のグリーン購入の仕組みとして検討したグリーン購入制度の強化の是非について
 →NGO提言の第2部(5)
○ 再生紙の表示に関する考え方の是非について
 で、特に、今回は、「紙類の新たな判断の基準の考え方に対する妥当性について」は、コピー用紙が対象になっています。その改定提案は、現行案に「ただし」以下が付け加えられて、http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=11388&hou_id=9700 

「1.古紙パルプ配合率100%かつ白色度70%程度以下であること。ただし、配合されている古紙パルプのうち30%を上限として、環境に配慮された原料を使用したバージンパルプに置き換えてもよい。」となっています。つまり、古紙パルプ配合率70%+環境に配慮されたバージンパルプ30%も可能となるというわけです。上述のように、この「環境に配慮されたバージンパルプ」の中身は、検討中で、「『環境に配慮された原料を使用したバージンパルプ』については、今回のパブリックコメント等を通じて把握される国民及び各界各層の意見を踏まえ、環境負荷の少ないバージンパルプに関する定義を明確化することとする。なお、環境に配慮されたバージンパルプ原料の範囲については、廃材・未利用材を原料としたバージンパルプ、間伐材を原料としたバージンパルプ、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出された原料(森林認証材)を使用したバージンパルプ等がこれまで議論されているが、パブリックコメントの意見等を踏まえて、十分検討の上、最終的な判断を行う。」と述べられており、このパブリックコメントを通じて決定することになっています。よって、この「持続可能な森林経営が営まれている森林から産出された原料(森林認証材)を使用したバージンパルプ等」、あるいは、「未利用材を原料としたバージンパルプ」について、タスマニアからの原生林木材チップが混入する可能性があるのです。

 NGO共同提案は、以下に掲載しています。 
  FOEJ http://www.foejapan.org/forest/doc/080516_2.html
  全文掲載 http://www.foejapan.org/forest/doc/080516_2.html
 古紙問題市民ネットワーク http://homepage2.nifty.com/koshi-net/other/notebook/ngoteigen.htm
 JATAN http://www.jca.apc.org/jatan/lib/paperconsumprocurement.html 
  JATANでは、コメント案も書かれていますので、参照ください。
 
以上
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