「就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について」について

厚生労働省からH18に出され、H20にほんの少しだけ改定された表題の通達について、この表題に問題というキーワードを加えてグーグルで検索してみた。問題点の指摘はなかなか見つからなかったが、

「福祉・介護・・・のソーシャルコミュニティ Wel(ウェル)」の掲示板にいくつか出ていた。


タムさんと北の空さんという人がこんな風に書いている。



===

* [2]

* タム

* 2008年8月28日(木) 12:00:28


「利用者への還元金(工賃)は、一律でなければならない」という根拠はおそらく、障障1002003、平成18年10月2日付けの「就労継続支援事業者の労働者性に関する留意事項について」の通知を基にしているかと思われます。この通知は、就労継続支援B型の利用者において、工賃の支払い方、労働者に近いような評価や指導等によっては利用者を労働者とみなしますよ。という内容の通知です。


1 就労継続支援事業利用者に関する留意事項

(1)省略

(2)A型利用者(雇用無)及びB型利用者

 ア 利用者の出欠、作業時間、作業量等が利用者の自由であること。

 イ 各障害者の作業量が予約された日に完成されなかった場合にも、工賃の減額、作業員の割当

   の停止、資格剥奪等の制裁を課さないものであること。

 ウ 生産活動において実施する支援は、作業に対する技術的指導に限られ、指揮監督に関するも

   のは行わないこと。

 エ 利用者の技能に応じて工賃の差別が設けられていないこと。


受注の際の仕事内容で、すでに金額が違うものはその作業単価に応じて支払ったり、作業個数をこなした分だけ多く支払うことは問題ないようです。


しかし、工賃は私たちの給与と同じく、利用者の作業意欲に大きく影響していると思います。一生懸命に作業をする利用者と怠けてやらない利用者の工賃が同じという内容も納得できません。一般就労につなげるためにもきちんと評価してそれに見合った工賃を支給し利用者の伸ばすことが必要だと思います。また、B型事業に関しては工賃倍増計画に沿って最低賃金の3分の1までは工賃を上げるよう計画されています。その中で、作業評価もせず訓練と位置づけて一律に支給し工賃は上げなさい、というのも矛盾を感じます。


* [3]

* 北の空から

* 2008年8月28日(木) 13:21:49


 タムさんの意見にまったく同感です。


 私共の施設は授産施設から新体系へ移行し、就労継続支援B型と生活介護も行なっていますが、何れも評価をして工賃を決めています。厚生労働省から出された「労働者性」に関する通知に関しては、すごく憤りを感じています。「労働者」か「訓練・余暇活動」のどちらかにどうしても分けなければならないという考え方を改めて欲しいと感じます。「障害者の働く権利」を考えた時、例えば1時間に1個仕上げる人と10個仕上げる人の工賃に差を付けることは当然のことだと思います。それを労働者ではないので一律の工賃でないとダメ、というのは逆に不平等であり、働く意欲を削ぐことになるのではないでしょうか。


 当施設においては、監査において強い指導が無い限り今のまま続けていこうと考えています。


=========


10/9追記

このレスポンスにいたる流れがあるので、まずそれを確認してみてください。

とりあえずここで意見を引用させてもらったこの主張は、あくまでその流れの中で出されたもの、ということを前提に読んでください。





「神戸市内の知的障害者作業所が、最低賃金法と労働基準法に違反しているとして、神戸東労働基準監督署は18日、運営する社会福祉法人「神戸育成会」(本部・神戸市長田区)に改善指導した 」、という件にも関連し、作業所やいわゆる授産施設(現在は継続就労B型)で「利用者」として働く障害者には労働者性がないということを明確にするために出された厚生労働省からの通達だ。


まず、話が逆転しているのだとぼくは思う。


作業所であれ、B型であれ、働いているのに、労働者として認められず、労働者としての権利が保障されないことが大きな問題なのだ。


そこでは失業保険も労働災害補償も基本的にはない。労働者の団結権も団体交渉権もない。


彼女や彼を労働者として認てしまえば、このように逆転した話は起こらない。


そう、彼らの労働で作業所が生活するに足る賃金を払えないとすれば、その不足分を公的に保障すればいい。そこで、生活できる賃金が支給されるのであれば、年金制度のほうを見直すことも可能なのではないか。


そのことで解消できる問題は少なくない思う


働いているのだから、労働者として認めること!

そこから始めるべきだという主張はぼくにはあたりまえのことだと思われる。




この記事へのコメント

2009年11月03日 17:05
授産施設、小規模作業所等において作業に従事する障害者に対する労働基準法第9条の適用について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6288

この通達(↑)に関してなんですが、

高濱潔:障害者の『労働者性』問題のその後
http://www.geocities.jp/rghama/rapo0706.pdf

というのを見つけました。これは、次の続きとして書かれたもののようです。

高濱潔:事件扱いにされた障害者の労働問題
http://www.geocities.jp/rghama/rapo0703.pdf

------

宣伝します:「障害者就労支援事業」と「障害者の労働者性」
http://d.hatena.ne.jp/apj_yamagata/20091102

この記事へのトラックバック