「相談援助における理念の意義について」
前に書いたレポートがでてきたので掲載その2
科目名 相談援助の基盤と専門職①
課題 (a) 「相談援助における理念の意義について」
評価A
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「相談援助における理念の意義について」
相談援助の理念とはソーシャルワークを行う上での人間観、社会観、援助観を培うものである。その重要なものとして「人権尊重」「社会正義」「利用者本位」「尊厳の保持」「自立支援」「ノーマライゼーション」「社会的包摂」「エンパワメント」「インフォームド・コンセント」「アカウンタビリティ」などが教科書にはあげられている。他に「障害の社会モデルでの把握」や「ジェンダー視点」なども必要だと考える。これらの理念が、相談援助の実践の場面での応答の内容として、また相談する人への態度として具体的に表現される必要がある。利用者が抱える問題を利用者の気づきを伴う形で明確化し、利用者が出来うる限り主体的に、問題を解決・改善するための援助を実践するというソーシャルワーカーとしての仕事の中でそれが問われている。
以下にいくつかの理念の具体的展開について記述する。
人権ついては、その相談援助で利用者が自由に意見を表明することができ、また、思想や行動の自由が尊重されているか。あるいは利用者が抱えている問題が利用者の自由権や生存権を侵害していると考えられる場合、その侵害を排除する方法が考えられるか。逆に相談援助で提示する解決方法が他者の自由権や生存権を犯すことにつながらないかどうかを慎重に見極めることなどがソーシャルワーカーには常に問われる。さらに、その相談援助自体が利用者の人権を犯さない形で行われてるか、なども意識する必要がある。「社会正義」についても上記と同様に相談内容や態度に反映されているかどうかが問われる。また2013年に国会で批准が承認された障害者権利条約など、人権の内容や考え方について、常にアップデートする必要がある。
「利用者本位」については近年ではそれを超え「当事者主権」という言葉が使われることも多い。相談援助者にとって、利用者が決めた解決方法がもっとも効果的で正しいとは思えない場合においても、最終的には利用者の意思を尊重することが必要であり、そこでの選択で失敗が予想される場合でも、相談援助者はその失敗の程度が予想できる場合は、利用者が決定した意向に沿って、それが致命的にならないようなアドバイスを行ったり、見守ったりすることが必要である。
「エンパワメント」については、援助者が被援助者にさまざまな方法で力を授けるという意味ではなく、当事者が本来持っている力(それは社会的な抑圧などによって見えなくさせられている場合が多い)に本人が気づくプロセスという意味でのエンパワメントという視点が重要であり、相談援助者はエンパワメントという観点から、利用者本人が有している力に信頼をおき、見えなくさせられているその力について教えるのではなく、本人が自ら気づくプロセスをファシリテートすることが重要だと考える。
【参考文献】
・ 「エンパワメントと人権―こころの力のみなもとへ」森田 ゆり著/部落解放研究所 1998
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科目名 相談援助の基盤と専門職①
課題 (a) 「相談援助における理念の意義について」
評価A
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「相談援助における理念の意義について」
相談援助の理念とはソーシャルワークを行う上での人間観、社会観、援助観を培うものである。その重要なものとして「人権尊重」「社会正義」「利用者本位」「尊厳の保持」「自立支援」「ノーマライゼーション」「社会的包摂」「エンパワメント」「インフォームド・コンセント」「アカウンタビリティ」などが教科書にはあげられている。他に「障害の社会モデルでの把握」や「ジェンダー視点」なども必要だと考える。これらの理念が、相談援助の実践の場面での応答の内容として、また相談する人への態度として具体的に表現される必要がある。利用者が抱える問題を利用者の気づきを伴う形で明確化し、利用者が出来うる限り主体的に、問題を解決・改善するための援助を実践するというソーシャルワーカーとしての仕事の中でそれが問われている。
以下にいくつかの理念の具体的展開について記述する。
人権ついては、その相談援助で利用者が自由に意見を表明することができ、また、思想や行動の自由が尊重されているか。あるいは利用者が抱えている問題が利用者の自由権や生存権を侵害していると考えられる場合、その侵害を排除する方法が考えられるか。逆に相談援助で提示する解決方法が他者の自由権や生存権を犯すことにつながらないかどうかを慎重に見極めることなどがソーシャルワーカーには常に問われる。さらに、その相談援助自体が利用者の人権を犯さない形で行われてるか、なども意識する必要がある。「社会正義」についても上記と同様に相談内容や態度に反映されているかどうかが問われる。また2013年に国会で批准が承認された障害者権利条約など、人権の内容や考え方について、常にアップデートする必要がある。
「利用者本位」については近年ではそれを超え「当事者主権」という言葉が使われることも多い。相談援助者にとって、利用者が決めた解決方法がもっとも効果的で正しいとは思えない場合においても、最終的には利用者の意思を尊重することが必要であり、そこでの選択で失敗が予想される場合でも、相談援助者はその失敗の程度が予想できる場合は、利用者が決定した意向に沿って、それが致命的にならないようなアドバイスを行ったり、見守ったりすることが必要である。
「エンパワメント」については、援助者が被援助者にさまざまな方法で力を授けるという意味ではなく、当事者が本来持っている力(それは社会的な抑圧などによって見えなくさせられている場合が多い)に本人が気づくプロセスという意味でのエンパワメントという視点が重要であり、相談援助者はエンパワメントという観点から、利用者本人が有している力に信頼をおき、見えなくさせられているその力について教えるのではなく、本人が自ら気づくプロセスをファシリテートすることが重要だと考える。
【参考文献】
・ 「エンパワメントと人権―こころの力のみなもとへ」森田 ゆり著/部落解放研究所 1998
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