「「障害者権利条約」は「使える」のか?」という問いへのコメント
三村さんの許可をもらって、忘れないように記録。
5月のやりとり、下書きのまま放置していました。9月末にやっとアップしました。
[Jsds:2614] 「「障害者権利条約」は「使える」のか?」
2021/05/17 2:56
みなさんへ
三村洋明です
ここで議論されていたことをヒントに文にしました。
「「障害者権利条約」は「使える」のか?」
1970年代に突き出された日本の「障害者運動」は理論的に整理されていない側面もあったのですが、ラジカルさ(根源的なとらえ返しと突き出し)をもっていたとわたしは思っています。それが80年代を境にして外圧に頼る、また使えるものは何でも使っていくという論理で、(国家)権力や、そもそも福祉の切り捨て・抑圧を進めてきた政権与党にも頼る運動に陥っていきました。そのようなことの一つとしての、「障害者権利条約」の過大評価も起きています。そのようなことへの一石を投じる論攷です。参照にしてくださいー
三村 洋明
「反障害-反差別研究会」HP http://www.taica.info/
「反差別資料室C」HP https://hiro3ads6.wixsite.com/adsshr-3
ブログ「たわしの「対話を求めて」」 http://hiroads.seesaa.net/
5月17日(月) 4:09
三村さん、とても興味深い文章でした。
思いついtことをランダムに書かせていただきます。
「合理的配慮」
https://tu-ta.seesaa.net/article/201512article_6.html
しかし、具体的に、
自戒を込めて。
重度障害者の介助を受けながらの一人暮らしは、
駅にエレベータはほとんどなく、
バスの狭いドアから、高いステップを2段も超えて、
そんな昔話を多くの人が忘れ始めている2020年代への問いとし
「自分は車いすユーザーだが、障害者ではない」
「自分は声や音を認識できないが、障害者ではない」
ぼくはSDGsについて、こんな風に考えています。
~~
SDGsはアヘンでもあるけど、綱引きの場と考えたほうがいい(
~~~
~~~
https://tu-ta.seesaa.net/article/200704article_12.html から
上記が三村さんの文章に感じた違和感と通じていると感じます。
「 日本は、人権に関しての条約はことごとく、この議定書を調印・
これに関しては
https://www.hurights.or.jp/
にリストがあります。
多くの条約に批准はしていても、
いちばん典型的なのは「子どもの権利条約」かと思います。
これに関しては、いろんなところで書かれてますね。
また「 労働運動において「反合理化闘争」という言葉を突き出して、
という部分ですが、その闘争の時代を生きたものとして、
「反合理化闘争」
それは単に「合理化」という名の人減らし、
三村さんからの返信
~~~
5月18日(火) 4:55
To jsds
つるたさん みなさんへ
三村です
応えやすいところから書いてみます。
合理化というのは、たとえば介助とか医療とか、ミスをしたらひとの命や生活に損害をあたえるところでの、ミスをしないシステム作りの合理化というようなことは必要ですし、別に合理化、そもそも語の意味からして理に合った関係作りや態勢作りを一般的に否定するわけではありません。
ここでとりあげている合理化のひとつの端的な例は、つるたさんも書いていますが、首切り・合理化ということでなされていた人員整理をすることによって、企業が利益率をあげようとするところてでなされていたことを指しています。これは、今の社会では企業は、飽くなき競争にさらされ、企業が生き残るために、人員整理が必要だというような名目で、首切り合理化がなされました。そして、それは、生産性向上運動という相対的剰余価値の増産運動でもありました。また、同時にそれは当時はストを打てる労働組合つぶしとしても機能したのです。「機能した」というより、むしろそちらが主目的だったのかもしれません。そういう中で、組合潰しと、労使協調的労働組合に改変していったのです。当時は左翼労働組合運動、すなわち社会変革志向の労働組合があり、政治ストも打っていました。そういうことも含めて、労働組合活動への弾圧の企業側の攻撃、そしてスト権のない公労協への国の労働組合潰しとそれから公的な企業の民営化攻撃があったのです。それらのことも含めた合理化ということばがあり、反合理化闘争があったのでだとわたしは押さえています。労働運動の解体的情況のメルクマールになったのは、総評が出した「弱者救済国民春闘」というスローガンに現れています。被差別者への上から目線のスローガンです。そもそも「反合理化闘争」ということは80年代には歴史以外では、死語になっていたのではないでしょうか?つるたさんは、 70年代にはもう労働者だったのでしょうか?
それから、本題の「合理的配慮」ですが、「障害者権利条約」の第2条に「「合理的配慮」とは、障害のある人が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し又は行使することを確保するための必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣り合いな又は過重な負担を課さないものをいう。」(川島・長瀬訳)とあります。で、この法律の施行の際に行政側から、注釈文や通達のようなことが出ているとは思うのですが、そもそも、誰が「特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣り合いな又は過重な負担を課さないものをいう。」という判断を下すのかという問題があります。わたしは、この最後の件に、驚愕し、リセット条文だと批判しているわけです。これが、「合理的」の中身です。わたしが本文の中で書いているように、司法――裁判所の三権分立がきちゃんと機能していればいいのですが、そうではありません。裁判で「権利としての福祉」の判断をもとめた最高裁の判例は、「立法、行政の裁量権の問題」として、退けています。そもそも、今の社会では、他の国でも、最後のセフティネットとされている「生活保護」が、スティグマをはられることなしに「権利としての福祉」として出されることは、資本主義社会である限りありえないと思います。もしあったとしたら、資本主義が崩壊していくことになります。
「合理的配慮」に関する恐ろしいエピソードがあります。東京か埼玉の市行政が、この「合理的配慮」で企業を集めて説明会を開いたそうです。それで、なんと「「合理的配慮」をしなくてもかまわない事例」という話から始めたそうです。これこの概念の日本の行政諸機構の本音のような話だとわたしは押さえています。
「重度障害者の介助を受けながらの一人暮らしは、ほんの一部の先鋭な活動家だけに与えられた特権でした。」とありましたが、1974年に「脳性マヒ者」と「一人暮らしの身体障害者」を対象とした東京都介護人派遣制度が始まっています。府中闘争を闘った、足文字の新田さんのグループが交渉して勝ち取った運動だったと思います。これは、行政に金を出させて、自分たちが働きかけて付けたひとへの有償介助の始まりだったのです。神奈川の青い芝の活動もみていると、「先鋭な活動家だけにあたえられた特権」というような活動ではなくて、むしろいわゆる「重度障害者」を基礎に据えた運動の展開の指向があり、「労働は悪だ」という突き出しさえしているひとがいました。
それから、バリアフリーということで、駅や建物にエレベーターがつけられていっているときに、「そんなことをして欲しくない。わたしは、階段をかついであげることを周りのひとに呼びかけて、それで関係を作って行く、そんな機会を奪われたくない」という趣旨の話をしている車いすユーザーがいました。多分、オルタナティヴというところで一蹴されてしまう意見ではあるのでしょうが、公的な制度が作られ、介助活動の労働化というなかで、「障害者」自身が介助者を育てるとか、関係をとりむすんでいくということが、むずかしくなってきているということが起きているのではないでしょうか? そのようななかで、金のからまない関係の構築として、介助者へのベーシックインカム(すべてのひとへのベーシックインカム)の議論も起きてきているのでしょうか? もちろん、ベーシックインカムの定義をあいまいにして、竹中平蔵のような福祉の切り捨てのためのベーシックインカムを突き出しているひともいて、またベーシックインカムというより基本生活保障の問題なのですが、これはわたしは、実現したら資本主義は崩壊するだろうと押さえています。
「障害者ではない」という話は、医学モデル的な意味での「障害者」を否定すると、当然「障害者でない」という突き出しになります。「社会モデル」や、わたしが突き出している関係モデルでは、「障害者差別を受けている」ということで、差別批判をしていくときには「」をつけて、「障害者」をむしろわたしは積極的に突き出します。
SDGsの話で、わたしが想起したのは、「障害者自立支援法」の法案提出時にだされていた、「持続可能な福祉制度」という、ごまかしの話です。それでいうと「持続可能な資本主義」という話なのですね。環境が破壊されつくしたら未来社会などないので、当然のことに気付いたということですが、そもそも、アベノミクスにも「持続可能な資本主義」という観点から批判することだったのに、7年半も続き、原発の再稼働も進め、何をか言わんという思いがあります。「持続可能」と「資本主義の飽くなき利潤追求」というところでつなひきというはなしなのでしょうが、わたしは、そもそも反資本主義社会の立場なので、資本主義を止めるというところで運動を作って行けば、つなひきなど必要だとは思いません。
そこで問題になるのは、現実性の問題と社会変革の可能性の問題なのですね。
「現実的に」ということでは二回も文を書いています。当該の文だけを引き出せばいいのですが、消えているので、わたしの個人紙「反障害通信」の巻頭言二つから、読み流してみてください。わたしは悪文書きを自認してしまっています。とても読めないとされたら、ほっておいてください。
http://www.taica.info/adsnews-31.pdf
http://www.taica.info/adsnews-86.pdf
「社会変革の可能性」というようなことへの絶望のようなこと、そもそもこのような議論がおきたのは、いわゆるロシアや中国を「社会主義国」とした錯誤で、90年前後のソヴィエト連邦の崩壊を「社会主義国の崩壊」とし、中国の覇権主義批判が出て来ているところで、「社会主義忌避」が拡がっているのですねー中国は自民党の論客でさえ「社会主義国」規定していないのです。今、双方とも「国家資本主義」という分析が拡がっています。わたしはロシア革命は、そもそも労農ソヴィエトの独裁から一党支配に移行し、新経済政策(ネップ)の導入で、社会主義の定立に失敗したのだと押さえています。先に書いていた「合理化-生産性向上運動」の極致とでもいうべきアメリカのテーラーシステムをネップに採り入れたことに明らかです。その国家資本主義の基礎を築いたスターリンが「労働能力が違うとき、賃金が違うのは当たり前」とか言ったとかということにも、まさに資本主義の論理で粛正も含めた体制を築いた、それを「社会主義」とした錯誤がひろまっていったのですね-
この間、経済学者の森永卓郎さんが、日本学術会議の任命拒否事件のときに、「むかしは、大学にマル経と近経の講座が同じくらいあったのに、マル経はほとんど消えてしまった。」という話をしていました(森永さんはその分類でいう近経なのでしょうが)。そもそも学問の、特に社会科学や人文科学の受難時代なのです。マルクスなどという言葉を使うと、大学の教員とか学者の道を閉ざされる局面がでてくる情況もあるので、できるひとができることをということで、もともと運動のための理論を宣揚する立場、市井の研究者として、現在社会の分析に不可欠の「現在社会の乗り越え不可能な思想」(サルトル、デリダ)というマルクスとその流れの研究を、その批判も含めて進めていこうと思っています。これも、わたしの課題のひとつです。
こんな話をすると引く人も出てくると思いますので、リクエストがない限り今回限りということで、わたしのホームページみてください。
議定書の情報ありがとうございます。
MLですから、
簡単にしか書けないのですが。
三村さんは以下のように書いています。
~~以下、引用~~
反合理化ということの中に、労働運動と「障害者運動」
~~引用ココまで~~
| 2021/05/20 4:15 | 返信 | ||
|
つるたさん 山本さん みなさんへ
三村です
「現実的に」というはなしから、波及していろいろ書いたので、その部分で「引く」ひとがいるのではという話で、その話を避けられているので、ここで応答させてもらいます。
つるたさんは「障害者運動はそれを使っているし、使うしかないし、使うのは正しいとぼくは思っています。」「そのような経過でできた妥協の産物であったということは、想起しておいた方がいい、話であり、三村さんには失礼ですが、ぼくは、そういう話であり、そうとして認識していれば、それで十分ではないかと思っています。」と書かれていますが、そういう経過があっただけではないのです。権利条約の本文の第2条の合理的配慮の説明の中にわざわざ「・・・・・・必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣り合いな又は過重な負担を課さないものをいう。」という運動サイドから言えば蛇足的な条文が書かれているのです。蛇に足を描いたら蛇じゃないのです。だからわたしはリセット条文と言っているのです。
「「合理的配慮」ということが権利条約に書かれていているから、履行しろ」と言っても、「ちゃんと条文を読んでください。」という話になりますね。わたしは、法律論争をする時に、「基本的人権というのは、最低限度まもるべき権利で、お金がないからできないというのは、基本的人権ではない」という押さえ方をしていました。おかしな条文がついている概念を使うより、基本的人権で攻めれば良いと思います。ただ、これも「権利としての福祉か恩恵としての福祉か」ということで最高裁の判断を求めたときに、最高裁判例として、立法・行政の裁量権の問題として判断を避けた、結局それは立法・行政裁量、すなわち「恩恵としての福祉」の脈略になってしまうのですが、そこから導き出せるのは、ようするに「過重な負担」って決めるのは、とりあえず、立法・行政の裁量の問題としているのです。
勿論、勿論、最高裁の判例を覆す、そして立法・行政にこちらサイドの要求をのませる運動や世論づくりが問題なのです。ですが、運動や世論作りのないところで、同じような裁判をしても結果は同じです。権利条約も同じです。権利条約に書いてあるから守れというのは、そして国連の権利委員会に対するカウンターレポート作りで当事者の仲間作りや世論作りのためにしていく必要があるし、そこに意義があると思いますが、国連から勧告が出されて日本政府が政策を変えるというのは、運動と世論の形成なしにはありえないと思います。そして、その権利条約の問題点をちゃんと指摘しないで、バラ色の条約というようなことで、この条約をめぐる攻防として話も運動も進んでいるので、この議論の始まりの文を、わたしは書いたのです。
それから、訳語の「配慮」ということば自体が「恩恵としての福祉」をめぐる攻防の焦点になってしまっているのに、そして誤訳といっても、結局「・・・・・・必要かつ適切な変更及び調整であって、特定の場合に必要とされるものであり、かつ、不釣り合いな又は過重な負担を課さないものをいう。」文言がついていると、しかも最高裁の判例の「裁量権」からして、誤訳とも言えないのです。実際、「障害者運動」サイドの弁護士さんも、「合理的配慮」の説明をするときに、蛇足文も加えて説明しています。各団体でパンフレットを作るときにも、その条文をちゃんと書いています。そして、その文の批判をちゃんとしているひとはまれです。「配慮」という文言を批判しないで、そもそも条文の蛇足文の批判をしないで、「合理的配慮」という言葉を広めていけば、「恩恵としての福祉」という考えを広げてしまうことになりかねません。
反合理化闘争の話、70年代は、反合理化闘争の中身として、首切り・合理化だけでなく、生産性向上運動反対というスローガンがあったし、教育では「大学の近代合理主義的再編」ということへの批判のスローガンがありました。そして、チッソの「公害」事件での科学そのものを問う内容の運動がありました。それまでの、発達とか進歩とか言われること自体から問題にしていったのです。そういう中で、青い芝の(自らのということを含めて)「健全者幻想」を撃つというような提起も出ていたのです。そのようなことが相作的に働きかけ合っていたのだと思います。
「「重度障害者の介助を受けながらの一人暮らしは、ほんの一部の先鋭な活動家だけに与えられた特権でした。」という記述」の話の続き。一部の活動家が突出して見えるのは、反差別の問題総体に言えるのですが、とりわけ運動の初期において、差別の中で教育から排除されてきた歴史の中で、おかれた条件の違いということが端的になり、活動しているひとが知識の獲得や運動の中での経験の獲得に差があり、個人が突出してとらえられる傾向があるとは思います。もうひとつ、こちらがもっと大切なのですが、その運動が、個人やグループを限定した運動になっていたのかいなかったのかの問題があり、確かにいろんなひとがいただろうとは思いますが、青い芝は家にとじこめられている仲間を探し出し、「家庭訪問」をし、自立生活運動に入っていくように促すような運動もしています。そのようなことを総体的にとらえていく必要があるのだと思います。
一応ここまで、問われたことに応えられているでしょうか?
個人的にやりとりしたいとかあったら、下記のメールでもかまいません。
~~~~~
=====
他に、この流れでの以下も興味深かったです。
~~
~~~~
しかし、MLでのこの議論まで紹介すると、量が膨大になるので、ここで止めておきます。
最後にコメント。
基本的には山本眞理さんが書いている通りで、「条約を使える解釈を求めていくこと」が求められているのだと思う。
そういうところで、条約を使うのは、条約を使っていくことでの弊害も押さえつつ、国内外の法体系の中の矛盾を曝露するという意味で、その矛盾をついていくということを主眼にしつつ、条約に頼らない自分たちの運動を進めるというところでの、そのような使い方になるのではないでしょうか?妥協の産物として作られたという側面の条約にバラ色の夢などないのです。そういうことを押さえた上での運動です。
https://771033e8-ab2b-4e5b-9092-62a66fd59591.filesusr.com/ugd/6a934e_f384aad354e64a9593ca415cbb4729e4.pdf
「障害者権利条約」は「使える」のか?
条約はどのようにして作られるのか?
以前、障害関係裁判、支援のネットワークを作ろうという思いももって、裁判の傍聴をしているときに、「障害者福祉」関係の裁判で、「障害者」側が、条約や国際人権規約の条文を使って、政府批判の準備書面・弁論をしていくと、政府はその条約の別の条文を使って反論していくということがありました。何のことがわからないので少し踏み込んで書き置きますが、国際人権規約の「漸進的」という条項です。これは、もともと、条約を成立させるために、多くの国の賛同を得る必要があり、財政的に厳しい国もあるから、そういう場合は、「漸進的」に進めていけば良い、という条項を入れたという一般的な解釈があるのです。それを、経済的に「先進国」の日本が使うのはおかしいとなるのですが、政府はそういう解釈はしません。それで、こちら側の弁護士さんで、若手の弁護士さんが、「国によって解釈が変わるなんて、そんなものは条約ではない」と怒っていました。
ですが、そもそも、いろんな解釈ができるように、曖昧にする文を挟み込んでいく国があります。そのひとつが日本でした。「サラマンカ宣言」「標準規則」で、その指摘をしてくれる学者のひとがいました。
そして、「漸進的」条項がまさに、そのようなことの一つとしてあり、国際人権規約だけでなく、今回問題にしている「障害者権利条約」にもしっかりと書き込まれています。これはその条約を無にするリセット条項ではないかとさえわたしは思ってしまいます。そして、各国で協議し条約を作り、署名し、一定の国が批准する条約は発効して、その国が批准すると、その条約に沿ってちゃんと履行しているかどうかの政府レポートを一定年で提出しなければならず、またその国のNGO(非政府組織)がカウンターレポートなどを提出し、その条約に関わる人権委員会が調査し、ちゃんと履行していないと勧告などを出します。
そこで、ひとつの問題があります。議定書を調印・批准していないと強制力がないのです。日本は、人権に関しての条約はことごとく、この議定書を調印・批准していないという話です。一体日本はいくつ勧告をだされ、無視続けているのでしょうか?
そして、日本の前首相は、女性の地位が世界156カ国中120位というデーターなのに、平気で「女性活躍社会」という、しかも中味のない選挙スローガンを出せる「人権後進国」なのです。
「障害者権利条約」の作られた背景
もちろん、条約はひとつの問題――被差別事項で運動があり、条約を作れというNGOの運動があり、そして、その世界的連帯の中で、国を動かし、国連を動かしてきました。この「障害者権利条約」でも、そのような中で動いていた様子が、いろいろ報告されていました。最も遅くなった人権条約と言われる「障害者権利条約」は、それまでの反差別運動の成果もあって、国によっては政府の委員の中に「障害者」が入っていたり、アドバイザーとして臨席していたり、各国のNGOがオブザーバーとして参加していたりしています。長瀬さんが『福祉労働』という雑誌で、いろいろ報告文を書いていましたし、長瀬修/東俊裕/川島聡『障害者の権利条約と日本-概要と展望』生活書院2008」という本でも成立過程が書かれています。ただ、最初から国とその連合である国連では、福祉を抑え込もうという動きもあります。そのようなせめぎ合いの中で、条約は作られていきます。そういう意味では、妥協の産物としての条約ということであり、「漸進的」条項はまさにその負の側面が色濃く出ています。そして、「必要な援助」という言葉が、「合理的配慮」という言葉に変わったのも、そのようなことの一端です。
さて、もう一つ書いておきますが、そもそも権利条約の議論が始まったのは(それ以前の障害規定ICIDHが因果論になっていると批判して、新しい改訂作業が始まっていたのは)、丁度イギリス発の「障害の社会モデル」において(後に、それは第一世代と規定されているのですが)、第二世代の批判が始まり、その出口がとらえられなくなっているときです。また、第一世代の思想がマルクスの思想の影響があると言われているなかで、ソ連邦の崩壊が進み、マルクス葬送の言説も出ていました。一方で、「アメリカ障害者差別禁止法」が制定されました。そういう中で、「障害者権利条約」は障害の規定をしないままに、結局後に、「アメリカの「障害の社会モデル」」といわれる内容で、障害規定されてしまったのです。それは、「障害者」という語が、英語のdisabledpeopleでなくて、米語のpersonswithdisabilitiesが、英米語として権利条約で採用されたことに端的に現れています。で、障害学関係で出された訳語が、‘障害のあるひと’となったのは、まさに、このwithの訳語になっているのです。イギリス障害学のオリバーが個人モデル批判としての「社会モデル」で障害概念を反転させて、「社会がもっている障害」と突き出したことを知っているひとは、「「社会モデル」を取り込もうとした条約」と言っていた流れからして、その訳語に仰天したのです。だから、障害の規定もしない、「社会モデル」の整理も深化もなしえない中に、理論の混乱のなかで、「障害者権利条約」は理論の整理なき現実主義として作られたのです。そういう意味で、まさに基礎なき「砂上の楼閣」的条約だったのです。
「障害者権利条約」のキー概念の「合理的配慮」の持つ意味
さて、「合理的配慮」ということばについては、わたしが以前書いて雑誌に載せてもらった文がありますので、その中から一項「「合理的配慮」とは何か」を引用しておきます。(註1)一部冒頭の文と重複しています。
「長瀬修/東俊裕/川島聡『障害者の権利条約と日本-概要と展望 』生活書院2008から「障害者の権利条約」を読む」(『福祉労働121特集:障害者権利条約と障害者雇用』現代書館2008巻末投稿文)
「合理的配慮」とは何か
(イ)「合理的配慮」の原語reasonable accommodationの曖昧さ
この条約のキーとなる言葉はreasonable accommodationのようです。この言葉を更に「合理的配慮」と訳し、それを画期的なことだとして使っていこうという動きが「障害者運動」サイドからもでているのですが、分けが分かりません。第6章教育の章で権利条約成立過程で議論され条文が変更されていく過程がかなり詳しく書かれています。「・・・「障害のある人に適切な支援を与える」が「障害のある人に対して合理的配慮が行なわれることを確保する」に修正された。後者は、EUが第3回特別委員会以来、提案していたもので、この段階で反映された。IDCは「支援」の提供を求めた議長草案を支持し、「合理的配慮」への修正に反対の立場を取った。「合理的配慮」はこの条文を弱め、教育の場での支援の提供をする義務から締結国を逃れられるための口実を与えてしまうとしたのである。「合理的配慮」には「負担」との釣り合いが関係するためと考えられる。」(151P)(IDC(国際障害コーカス)は日本障害フォーラムが加入している団体です。)
このあたりは「障害者自立支援法」の議論の中でも、「わたしたちを殺す気か」という「障害者」側の叫びに対して、「持続可能な制度」ということで、法案が通ってきたことに類比できます。そもそも福祉の要求をしていくと「お金がない」ということでごまかされるのですが、イラクへの自衛隊派兵の際、お金があるかどうかなどという議論がされてはいません。そして、今回も株価下落の中で「バラマキ」と言われる予算を捻出しようとしています。そもそもこの国は福祉ということをちゃんと考えていないだけ、そもそも「国とは何か」ということまで含んだ議論も必要となっています。それをなぜ、「お金がない」とか、「過度の負担をかけないように」とか、‘合理的’という言葉でごまかされていくのでしょうか?
そのことはわたしの中では第1章の「こうして採用された「新しい概念」が、本条約を解釈し、実施する際に決定的に重要な意義を有することは言うまでもない。もちろん「新しい概念」だけに、その具体的意味内容には、今後の条約実行を通じて次第に明らかにされる「灰色の部分」が多分に残されてることに留意しなければならない。」(16P)につながっていきます。残されているというより、むしろ意識的に「灰色」として作ったということの方が妥当な表現だと思いますが、・・・。
条約の成立可能性というところで、経済的に貧しくて福祉的なことが進んでいない国のことを考えてこの言葉が、導入されたようです。確かに、福祉的なことがほとんど何もない国において、理念的なことをまず確立しなければならないとも言いえますし、そこにおいてともかく、必要だということは理解し得ます。
ですが、実際にこのような条文が日本においてはどのように働いているのでしょうか?「合理的配慮」との関係で、わたしの中でリンクしたのは「障害者」関係裁判での、国際人権規約の社会権規約を巡る攻防です。国際人権規約は在日外国人無年金裁判で、2条2項の「国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する」という条文を国籍で差別してはならないという内容としてとらえ、訴訟を起こした側が使っていたのですが、国側はその人権規約社会権規約の2条1項の「各締結国は権利の完全な実現を漸進的に達成するために、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、・・」とした条文の「漸進的に」を持ち出していました。判決でも立法・行政の裁量権の問題として敗訴判決(国の勝訴判決)を出しています。「漸進的に達成」ということばは、そもそも「福祉の財源がない国」を考慮して入れられたという経緯があるし、国際法でそう解釈されているのですが、日本政府は勝手に解釈して、裁判所は裁量権ということで追認し、敗訴判決を出しています。で、権利条約にもほとんど変わりない条文が入っているのです。4条2項です。この条文と‘合理的配慮’という文言で、権利条約も日本の裁判では国際人権規約と同じ扱われ方をしてしまう恐れが大きいと、言わざるを得ません。
在日外国人無年金裁判のなかで、弁護士さんか条約が国ごとにいろんな解釈がなされるのなら、条約の意味を成さないということで準備書面を書き、国の姿勢を告発していました。ですが、この権利条約の成立過程でなされている議論を見ていると、むしろ、条約は国ごとの勝手な判断がなしうるように曖昧な表現で作っているものだとしか読み取れないのです(この人権規約の改釈が、どうして成り立つのか、どうしても理解不可能なのですが、・・)。そういう意味では........まさに条約は使えないものになってしまうのです。確かに理念だけでも突き出す意味がある場合があるのですが、・・・。
この「合理的配慮」というごまかしの言葉が画期的だともちあげるひとがいるのか、わたしにはわからないのです。
(ロ)「合理的配慮」という訳語の問題
さて、reasonableaccommodationの「合理的配慮」という訳語の問題です。以前から使われている訳語ではないかと推測しています。しかも、政府訳の中の訳語として。
それをまだ「障害の社会モデル」など出てこない段階で、運動サイドでも使っていたということではないかと思います。ただ、括弧(「」)をつけて使っているひとが多々いるので、違和を感じているけど、公式文書として出ていることとして使っていたのかもしれません。まず、「配慮」の方が分かりやすいと思いますのでこちらから。
わたしは「障害者」関係裁判にかかわってきたのですが、その中でも特に福祉をめぐる裁判になると最後に憲法論争としていきつくのは「恩恵としての福祉か権利としての福祉か」ということです。もちろん、「障害者」サイドは「権利としての福祉」を突き出していくわけです。ほとんどこの憲法論争で(むしろその論争の入り口で拒否され)最高裁の判決では負けている現実があります。で、この‘配慮’という言葉はまさに「恩恵としての福祉」という流れで出されている言葉ではないかと思うのです。それをなぜ、「権利としての福祉」なり、「人権」ということを突き出しているひとたちがそのまま使っていくのか分からないのです。権利や、義務というところから‘配慮’などという言葉がでてくるのでしょうか?英語の分からないわたしはつい辞書を引くのですが、accommodationを辞書でひくといろんな訳語に並んで、‘調整’という言葉があり、「障害者」サイドからするとこれが一番、さしつかえがないのではと思うのです。
で、もうひとつの‘合理的’という言葉の方です。「労働」の章にreasonableを‘妥当な’と訳している語をわざわざ‘合理的’に統一したという話がでています(182P注(10))。統一するなら、きちんと議論して‘合理的’という言葉のほうを消すべきではないでしょうか?またADA法ではreasonableaccommodationを「必要な配慮」と訳している例も出されています。
この‘合理的’という言葉は、明治維新のころに「近代合理主義」の理念とともに、入ってきた言葉の訳語ではないかと考えたりしています。そして、そもそも近代合理主義批判はいろんなところでなされてきました。そして日本においてはあの60年後半からの教育学園闘争の中で、教育の再編が近代合理主義の理念のなかでなされていると批判していましたし、労働運動において「反合理化闘争」という言葉を突き出して、闘っていた歴史があったのではないでしょうか?
わたしは反合理化ということの中に、労働運動と「障害者運動」の結びつきがあったのではないかと思います。このあたりは、反合理化と反発達という論理の結びつきを、そこから連帯していく可能性を感じています。わたしは「社会モデル」を採用していくとき、今起きている事態、格差の拡大の中で、まさに生活自体が保障されない事態が拡大している情況、最後のセフティ・ネットワークとしての生活保護もちゃんと機能していない事態の中で、餓死者も出てくる情況を押さえるとき、障害概念の拡大の中で幅広い反障害運動が今必要なのではないかと思っています。(以上引用終わり)
「合理的配慮」は、誤訳?
さて、引用した上記の文を投稿したときに、これは誤訳ではないかと考え、実際にどのような訳語を当てるかを考えていました。そして「意義ある調整」というような訳語を当ててみたりしました。ですが、「調整」という語は別にadaptationsの訳語として使われています。さて、引用した本のなかに、編集著者の長瀬さんが権利条約のたたき台として出されていたバンコク草案について書いていることがあります。「すべての障害者の教育についての権利を認めた第1項は、おおむね、社会権規約第13条1項に基づいたものである。第2項で注目されるのは、自らの地域社会内でインクルーシブ教育を受ける権利と、必要な支援を受ける権利が認められていることである。この時点では、「合理的配慮」という言葉は使われていない。・・・・・・」139Pとあります。この条約は「障害者の権利条約」ですから、この「必要な支援」ということでいいはずなのです。ところが、冒頭にも、そして引用文にも書きましたが、条約とは妥協の産物ということで、各国の福祉を制御することが働きます。「合理的」という言葉に、「過重な負担」をかけないという解釈を書き加えているのです。これは先に書いた「漸進的」条項と同じ内容を、本文の各条項へ書き込んだという意味をもっています。そもそも何が「過重」なのでしょうか?そして、日本の民主主義における三権分立は、司法が行政・立法の裁量権を尊重するというところにおいて、ほとんど機能していません。これは言葉を代えれば、福祉が権利としての福祉として機能しないで、行政・立法の裁量に任せられる、ということは福祉が(司法が擁護する)権利として機能しないで、裁量すなわち「恩恵としての福祉」になってしまうということを意味してしまいます。だからこそ、恩恵としての福祉としての概念、「配慮」という言葉が出て来てしまうのです。
そもそも、各国の多くの国の憲法に、「基本的人権」という文言やその理念が入っているかと思うのですが、「基本的人権」というのは、例えばお金がないから守れないということですむ話なのでしょうか?そもそも福祉とは何か、という議論を抜きにして、他の処では議論もなくお金を使うのに、福祉では「持続可能な制度」(「自立支援法」のときの文言)ということで、福祉の削減がまかり通るのです。
わたしたちはどうして、こんなごまかしの政治に惑わされてきたのでしようか?
「合理的配慮」という文言を過去の運動から照射する
わたしが、「合理的配慮」という言葉を見たとき、そして「障害者運動」サイドがその言葉を受けいれて、しかも使っていこうという動きが出ているのを見て、過去の「障害者運動」の先人たちは、どう思うだろうかということを考えました。
障害学で立岩障害学と言える切り開きを見せている立岩真也さんは「日本には、障害者文化と言いえることが二つある。青い芝の活動と、ろう文化(註2)だ」というようなことを書いていました。文化に素養がなく、かつ文化主義批判をしているわたしですが、それに加えて、全国「精神病」者集団の、吉田おさみさんの『“狂気”からの反撃』(新泉社1981)や、自らの受ける差別が社会防衛や国家の防衛の中で出ていたからこそ、それらに対峙し、大阪拘置所内で殺された、鈴木国男さんの、そのラジカルさ(根源性)を想起していました。青い芝の、横塚さんや横田さんは、根源的なとらえ返しを繰り返し提起し、そして自らの内にもある「健全者幻想」を撃つ実践を行っていました。60年代までの運動は、親や教育者や施設の職員などという周りのひとの活動が主で、なおかつ、「愛される障害者」像という役割期待の中で役割遂行を担わされていたのです。そこから、そのことを全く真逆な反転したような活動が出てきたのです。つい、この間東京オリンピック組織委員会の森前会長が「わきまえる女性」発言をして、性差別を告発するフェミニズム的な「#わきまえない女」がSNSで拡散されました。そもそも、反差別運動には、「わきまえる」ひとたちを、アンクルトムとか「奴隷根性」とかいうことで批判してきたのです。フェミニズムは反障害運動の先達なのですが、「障害者運動」にも「わきまえない」運動が起きてきたのです。その「わきまえない」運動からすると、「合理的配慮」という言葉をどう受けとめたのでしょう?しかも、それを積極的に使っていこうという動きをどうとらえるのでしょう?
「障害者権利条約」は「使える」のか?
さて、具体的にどうしていくのかということで、いろいろな方法を模索していくひとが出てきます。権力を握っている政権与党を頼るということも当然に出てくる発想です。しかし、そもそも自民党の福祉政策は、いろんなひとがいるにせよ、最大公約数的には、「かわいそうなひとを助けてあげる」という、「恩恵としての福祉」に切り詰めてきたのです。「かわいそう」にしてきたのは自分たちの政治なのに、本末転倒した構図が生み出されるのです。そもそも福祉総体の予算を切り捨て・頭打ちにしてきた政治だったのです。
先にあげた「合理的配慮」という言葉には、そのような意味も持たされているのです。
さて、わたしは日本の「障害者運動」は、かつては、ラジカルさをもっていた運動が、いつの間にか風化し、81年の「国際障害者年」やアメリカの自立生活運動の輸入(そもそも日本にも自立生活運動があったのですが)を契機にして、外圧に頼る運動になってきています。その現在的な象徴が、この権利条約を軸にして「障害者運動」を進めようということであり、そのなかで、「合理的配慮」という言葉も使おうとする動きにもなっています。ですが、「配慮」という言葉を使っていたら、差別の構造から抜け出せません。また、「恩恵としての福祉」という陥穽にはまります。それでは、逆に差別を再生産していくことになります。
誤解のないように書いておきますが、過去の運動を全面的に賛美しているわけではないのです。その運動が感性的な事に走り、きちんと理論化し、蓄積できる運動になっていなかったという側面の故に、風化も起きているのです。ですが、整理しきれないこそ、アンチとしての鋭さがあり、アンチのままにしては混乱していくという側面はあるにせよ、アンチとしての鋭さを汲みとって、ジーンテーゼとして展開していく必要性を感じています。もうひとつ、外圧ということでしか運動が進んでこなかったということを書くと、ナショナリズム的なことに陥ってしまいます。わたしは、語学的な障害をもってはいますが、インターナショナリズムを唱えています。ですが、そもそも、「障害の社会モデル」もその本国のイギリスで整理されてきているという情報をもっていません(語学の苦手なわたしが情報を得ていないだけかもしれませが)。とにかく、整理されているということが拡がってきていません。結局、できるひとができることをやっていくしかないのです。
そういうところで、条約を使うのは、条約を使っていくことでの弊害も押さえつつ、国内外の法体系の中の矛盾を曝露するという意味で、その矛盾をついていくということを主眼にしつつ、条約に頼らない自分たちの運動を進めるというところでの、そのような使い方になるのではないでしょうか?妥協の産物として作られたという側面の条約にバラ色の夢などないのです。そういうことを押さえた上での運動です。
「お前は何をやってきたのか」とわたしは自らに問います。わたしはマージナルパーソンだからこそ、障害とは何かということを問い、理論的整理の道に踏み込んで行ったのです。
だからこそ、きちんとした理論的深化に取り組みたいと思っています。
今、「障害の社会モデル」をめぐる混乱を整理し、「社会モデル」を止揚した関係モデルを宣揚する「障害関係論原論序説」を書こうと構想を進めています。またそのことは、障害問題にと留まらない「反差別原論序説」という形での展開になっていくのです。これもひとつの反差別闘争なのです。(み)
(「『反障害原論』への補説的断章(34)」としても)(註3)
(註)1
「長瀬修/東俊裕/川島聡『障害者の権利条約と日本-概要と展望』生活書院2008から「障害者の権利条約」を読む」(『福祉労働121特集:障害者権利条約と障害者雇用』現代書館2008巻末投稿文)の校正原稿全文を期間限定(5月末)で、アップしておきます。
http://www.taica.info/fukushi121.pdf
2わたしの「ろう文化宣言」との対話はhttp://www.taica.info/taiwa.html3「『反障害原論』への補説的断章」の一連の原稿は、https://hiro3ads6.wixsite.com/adsshr-3/cダウンロードできないで、読めない原稿が出ています。そのときは、各原稿の最後に「反障害通信」の号数をふってあるので、「反障害通信」のところからアクセスしてください。http://www.taica.info/kh.html
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